診療報酬改定に伴う厚生労働大臣が定める掲示事項について

厚生労働大臣が定めた医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等の基準、一部保険診療報酬の算定要件として定められています。当院では下記の施設基準に適合し2026年6月より各項目を算定いたします。

●電子的診療情報連携体制整備加算

●外来・在宅ベースアップ評価料

●コンタクトレンズ検査料1

●短期滞在手術等基本料1

●地域支援・外来医薬品供給対応体制加算

●バイオ後続品導入初期加算

保険外併用療養費のかかる選定療養に関しては、当院では下記の治療を選択していただく事が出来ます。

●後発医薬品のある先発医薬品の選定療養

 厚生労働省:「後発品医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」

●多焦点眼内レンズを使用する白内障手術の選定療養

●点眼薬による近視進行抑制治療の選定療養

※ご不明な事がございましたら院内掲示をご覧ください