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後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について

後発医薬品のある先発医薬品 (長期収載品) の選定療養について

2024年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されます。 この制度は、患者 さまが後発医薬品 (ジェネリック医薬品) ではなく長期収載品 (同じ効果を持つ後 発医薬品が発売されている先発医薬品) を選んだ場合に、 選定療養費として薬価の 差額の一部を患者さまにご負担いただくものです。 医師が医療上の必要性がある と判断した場合や、 供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療 養の対象外となります。 ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

・厚生労働省:「後発医薬品のある先発医薬品 (長期収載品) の選定療養について」